vol.589【お役立ち情報】キャリアアップ助成金(正社員化コース)の拡充について

…助成金額の見直し、要件緩和や加算措置が新設されました。

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章

「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等の非正規社員を正社員等に転換させる取組を支援する助成金です。
この度、非正規社員の企業内でのキャリアアップをいっそう促進するため、助成金額の見直しや要件緩和等が行われました。
令和5年11月29日以降に正社員化する場合に適用されます。

概要をみておきましょう。

■対象となる労働者【要件緩和】

これまでは、雇用期間が6か月以上3年以内の有期雇用労働者が対象となっていましたが、「3年以内」の期限がなくなり、雇い入れ後6か月以上の有期雇用労働者が対象となりました。
※有期雇用期間が通算5年を超える労働者の場合は「無期から正規」への転換とみなされます。

■助成金額

支給対象期間が「6か月」から「12か月」に拡充され、それぞれの転換にあたり助成金額が見直されました。
なお、1年度1事業所あたりの支給上限人数は20人です。
(  )内は大企業の金額です。

(1)有期雇用労働者から正社員へ転換の場合

  • これまで:57万円(42.75万円)
  • 拡充後:80万円(60万円)
    ※転換後6か月目を1期、12か月目を2期としてそれぞれ40万円(20万円)が支給されます。

(2)無期雇用労働者から正社員へ転換の場合

  • これまで:28.5万円(21.375万円)
  • 拡充後:40万円(30万円)が同じく2期に分けて支給されます。

■加算措置(  )内は大企業の金額です。

(1)正社員転換制度の規定に関する加算【新設】
11月29日以降に正社員転換制度を新たに規定して、転換等を実施した場合に1事業所当たり1回のみで次の金額が加算されます。
加算額:20万円(15万円)
※これまでに「有期雇用から正規」への転換制度のみの規定があり、今般新たに「無期から正規」や「派遣労働者の直接雇用」の規定を設けて実施した場合も加算の対象となります。

例えば、中小企業が新たに「派遣労働者の直接雇用」の規定を設けて1人の派遣労働者を正社員として直接雇用した場合、
・正社員化による助成:80万円
・派遣労働者の直接雇用による加算:28.5万円
・転換制度の規定に関する加算:20万円
合計128.5万円の助成金額となります。

(2)多様な正社員制度規定に関する加算【拡充】
勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換等した場合に1事業所当たり1回のみで次の金額が加算されます。

・これまで:9.5万円(7.125万円)
・拡充後:40万円(30万円)
例えば、中小企業が新たに短時間正社員制度を規定して、1人の有期雇用労働者を短時間正社員に転換した場合、
・正社員化による助成:80万円
・多様な正社員制度規定に関する加算:40万円
合計120万円の助成金額となります。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)