vol.355【お役立ち情報】両立支援助成金(出生時両立支援コース)について

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章


…男性従業員の育児休業取得時に活用できる助成金です

男性の育児休業がちょっと話題になっています。
厚生労働省の雇用均等基本調査によりますと、平成30年度の男性育児休業取得率は6.16%となり2年前に比べると約2倍に上昇しました。
一方、政府は令和2年度の男性育児休業取得率の目標を13%としており、今後も様々な施策が実施されると思われます。
施策の一つである両立支援助成金(出生時両立支援コース)は、男性従業員が育児休業等を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業等を取得させた事業主を支援する助成金です。

概要をみておきましょう。

■育児休業を取得する場合
1.主な支給要件
(1)雇用保険の被保険者として雇用する男性従業員が、子供の出生後8週間以内に連続5日以上(中小企業以外の場合は連続14日以上)の育児休業を取得すること。
※育児休業期間中に所定労働日が1日以上あれば、その他の日は休日、祝日でも対象となります。

(2)男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行うこと。
〔例〕男性従業員を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知。

2.支給額
1企業あたり1年度10人までに次の金額が支給されます。
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
(1)育児休業1人目(初めての育児休業取得者)
〇中小企業:57万円(72万円)
〇中小企業以外:28.5万円(36万円)

(2)育児休業2人目以降
〇中小企業
・5日以上の休業:14.25万円(18万円)
・14日以上の休業:23.75万円(30万円)
・1か月以上の休業:33.25万円(42万円)
〇中小企業以外
・14日以上の休業:14.25万円(18万円)
・1か月以上の休業:23.75万円(30万円)
・2か月以上の休業:33.25万円(42万円)

■育児目的休暇制度を導入・利用する場合
1.主な支給要件
(1)男性従業員が、子の出生前後に育児や配偶者の出産支援のために取得できる育児目的休暇の制度を新たに導入し、就業規則等に規定していること。

(2)男性従業員が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りの取組を行っていること。

(3)雇用保険の被保険者として雇用する男性従業員が、子の出生前6週間又は出生後8週間以内に、1人につき合計5日以上(中小企業以外は8日以上)の育児目的休暇を取得したこと。

2.支給額
1企業あたり1回限りで次の金額が支給されます。
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
〇中小企業:28.5万円(36万円)
〇中小企業以外:14.25万円(18万円)

詳しくは、厚生労働省の支給要領をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000496777.pdf

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)