vol.88【お役立ち情報】「下請中小企業・小規模事業者対象の補助金」について(2)

(毎週木曜日配信)お役立ち情報
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章


国の中小企業・小規模事業者自立化支援対策の一つに、「下請中小企業自立化基盤構築事業」の補助金があります。

これは、2以上の特定下請事業者が特定下請連携事業計画にもとづいて、特定の親事業者との下請取引依存状態の改善を図る取組を支援するというものです。

※特定下請事業者とは、
その事業活動の相当な部分が長期にわたり特定の親事業者との下請取引に依存している(取引依存度20%以上)事業者のことです。

※特定下請連携事業計画とは、
2以上の特定下請事業者が有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して新たな事業活動を行うことにより、特定の親事業者に依存している状態を改善していく計画(3年~5年の間に取引依存度を年1%以上下げる)のことです。

【支援事業の内容】
■補助対象者
特定下請連携事業計画の認定を受けて事業を実施する連携参加者が対象になります。
そのため、あらかじめ特定下請連携事業計画を策定し、その事業計画の代表者の主たる事業所を管轄する経済産業局に申請して認定を受ける必要があります。

■補助対象経費
○事業費 : 産業財産権等取得費、委託費、雑役務費
○販路開拓費 : 展示会等出展費・旅費、広報費、委託費
○試作・開発費 : 借損料、機械等購入費、試作費、委託費等

■補助率
補助対象経費の2/3以内で、認定事業計画1件あたりの上限2,000万円(下限100万円)

■受付期間 
平成26年4月24日~平成26年7月4日

締切りまで日数があるようですが、特定下請連携事業計画の認定を受ける必要があるため、早めに各地方経済産業局に相談されることをお勧めします。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)