vol.714【お役立ち情報】令和8年度の業務改善助成金について

…令和8年度の交付申請受付は9月1日から始まります。

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西 章

令和8年度の業務改善助成金の概要が公開されました。
交付申請期間は9月1日から申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日前日または11月30日のいずれか早い日までです。
また、賃金引き上げ期間は交付申請後から申請事業所に適用される地域別最低賃金の発効日前日までになります。
※交付申請前に行った賃金引上げは対象になりません。
申請期間が短いです。早めにご準備下さい。

概要をみておきましょう。

■対象事業場

以下の中小企業・小規模事業者の事業場が対象となります。

(1)事業場内最低賃金が令和8年度地域別最低賃金未満であること

(2)解雇、賃金引き下げ等の事由がないこと

■助成率および助成上限額

(1)助成率
申請する事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって次のような助成率になります。
・1,050円未満の場合:4/5
・1,050円以上:3/4

(2)助成上限額
事業場内最低賃金の引き上げ額により50円、70円、90円のコースがあり、コース毎に賃金を引き上げる労働者数によって30万円から600万円の上限額となります。
※令和8年度から、賃金引き上げの対象となる労働者は雇用保険被保険者だけになりました。
◇90円コースの場合の助成上限額
 (  )内は事業場規模が30人未満の場合の金額です。
・賃金引上げ人数が1人の場合:90万円(100万円)
・2人から3人の場合:150万円(240万円)
・4人から5人の場合:270万円
・6人から7人の場合:360万円
・8人以上の場合:450万円
・10人以上の場合:600万円(特例事業者が対象です。)
※以下の要件のいずれかに該当する場合に特例事業者となります。
(1)申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満の事業者
(2)原材料費の高騰などの外的要因により、申請前6か月間平均における利益率が、前年度に比べて3%ポイント以上低下している事業者

■対象となる設備等

生産性向上に資する機械設備、POSレジシステムの導入等の他、人材育成・教育訓練費や経営コンサルティング経費が対象となります。
※特例事業者で要件の(2)に該当する場合は、パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入に係る経費も対象となります。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)