vol.706【お役立ち情報】小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>について

…「事業支援計画書」の交付受付の締切は4月16日です。

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西 章

小規模事業者持続化補助金の申請にあたっては、事前に、電子申請システムへ「経営計画」および「補助事業計画」の入力を行い、希望する特例や加点等に関する書類等を添付の上、以下のように地域の商工会、商工会議所に「事業支援計画書」の発行を依頼する必要があります。
※商工会、商工会議所の会員でなくても依頼できます。

〇商工会に依頼する場合

電子申請システム内にて地域の商工会へ発行依頼を行い、窓口に行って発行を受けます(発行のための面談があります)。
発行されると電子申請システムに「事業支援計画書」が反映されます。

〇商工会議所に依頼する場合

地域の商工会議所へ発行依頼を行い、窓口で発行を受けて、「事業支援計画書」のPDFファイルを電子申請システムへアップロードします。
補助金の申請受付の締切は4月30日ですが、「事業支援計画書」の交付受付の締切は4月16日です。ご準備ください。

補助金の概要をみておきましょう。

■補助対象者

小規模事業者である株式会社、個人事業主等が対象です。

■補助対象経費

補助対象事業に係る次の経費が対象となります。
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、新商品開発費、旅費、借料、委託・外注費

■特例措置

この補助金には次のような特例措置があります。

(1)賃金引上げ特例
補助事業の終了時点で、事業場内最低賃金を申請時の事業場内最低賃金+50円以上にする場合に、補助上限額や補助率の引上げが適用されます。
※賃金引上げ特例を希望する場合、採択において自動的に賃上げ加点が適用されます。

(2)インボイス特例
次の事業者が補助事業の終了までにインボイス(適格請求書)発行事業者に登録した場合に、補助上限額の上乗せが適用されます。
・令和3年9月30日から令和5年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者
・令和5年10月1日以降に創業した事業者

■補助内容

(1)補助上限金額
補助上限金額は50万円です。
また、特例措置による上乗せ額は次のとおりです。
・賃金引上げ特例:150万円上乗せ
・インボイス特例:50万円上乗せ

(2)補助率
補助率は2/3以内です。
※賃金引上げ特例の適用を受ける赤字事業者は3/4以内に引き上げられます。

詳しくはそれぞれの事務局のホームページをご確認ください。
◇事務局(商工会地区分:全国商工会連合会)ホームページ
https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/

◇事務局(商工会議所地区分:日本商工会議所)ホームページ
https://r6.jizokukahojokin.info/

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)