vol.703【お役立ち情報】小規模事業者持続化補助金<創業型>の第3回公募について

…第3回の申請受付が令和8年3月6日から始まります。
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西 章
「小規模事業者持続化補助金<創業型>」の第3回公募の申請受付が3月6日から始まります。申請期限は4月30日です。
この補助金は、創業後1年以内の事業者を重点的に政策支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた事業者が、販路開拓等や、業務効率化(生産性向上)に取り組む場合に、その取組に要する経費の一部を補助してくれるものです。
概要をみておきましょう。
■補助対象者
以下の小規模事業者のうち、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が、令和7年4月30日から令和8年4月30日までの間である事業者が対象となります。
(1)会社および会社に準ずる営利法人
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、協業組合、士業法人
(2)個人事業主(商工業者であること)
(3)次の要件を満たした特定非営利活動法人
・法人税法上の収益事業を行っていること
・認定特定非営利活動法人でないこと
※商工会、商工会議所の会員でなくても応募は可能です。
■補助対象事業
次の三つの要件をいずれも満たす事業が補助対象となります。
(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する販路開拓等のための取組、あるいは、販路開拓等と合わせて行う業務効率化のための取組であること。
(2)商工会・商工会議所の支援を受けながら行う取組であること。
※申請にあたって、事業を営む地域の商工会、商工会議所の窓口に依頼して「事業支援計画書」の交付を受ける必要があります。事業支援計画書交付の受付締切は令和8年4月16日です。
(3)令和9年6月30日までに補助事業が終了すること。
■補助対象経費
補助対象事業に係る次の経費が対象となります。
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、新商品開発費、旅費、借料、委託・外注費
■インボイス特例
事業者が補助事業の終了までにインボイス(適格請求書)発行事業者に登録した場合に、補助上限額の上乗せが適用されます。
■補助内容
(1)補助上限金額:200万円
※インボイス特例の適用を受ける場合は50万円上乗せ。
(2)補助率:2/3
詳しくは事務局のホームページをご確認ください。
https://r6.jizokukahojokin.info/sogyo/
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)


