vol.686【お役立ち情報】事業承継・M&A補助金について

…13次公募の申請が始まりました。
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西 章
事業承継・M&A補助金の13次公募の申請受付が始まりました。申請期日は令和7年11月28です。
この補助金は、中小企業者や個人事業主が事業承継、事業再編およびM&A等を契機として新たな取り組みを行う事業等について、その経費の一部を補助してくれるものです。
13次の公募では、「事業承継促進枠」、「専門家活用枠」、「PMI推進枠」、「廃業・再チャレンジ枠」の4つの枠があります。
それぞれの概要をみておきましょう。
■事業承継促進枠
5年以内に親族内承継又は従業員承継を予定している者を対象に、設備投資等に係る費用を補助するものです。
(1)補助率:1/2以内(小規模事業者の場合は2/3以内)
(2)補助上限:800万円(一定の賃上げを実施する場合は1,000万円)
■専門家活用枠
M&Aにより経営資源を他者から引継ぐ、あるいは他者に引継ぐ予定の中小企業等を対象に、M&Aに係る専門家活用の費用を補助するものです。
(1)補助率
・買い手支援類型(Ⅰ型):2/3以内
・売り手支援類型(Ⅱ型):1/2以内(直近の利益が赤字あるいは物価高等の影響により営業利益率が低下している場合は2/3以内)
(2)補助上限:いずれの類型も600万円(デュー・ディリジェンスに係る費用を上乗せする場合は200万円まで加算)
■PMI推進枠
M&Aに伴い経営資源を譲り受ける予定の中小企業等に係るPMI(Post Merger Integration)の取り組みを行う事を対象に、PMIにおける専門家活用に係る費用や設備投資に係る費用を補助するものです。
(1)補助率
・PMI専門家活用類型:1/2以内
・事業統合投資類型:1/2以内(小規模事業者の場合は2/3以内)
(2)補助上限
・PMI専門家活用類型:150万円
・事業統合投資類型:800万円(一定の賃上げを実施する場合は1,000万円)
■廃業・再チャレンジ枠
事業承継・M&Aに伴い既存の事業を廃業し、新たな取り組みにチャレンジする予定の中小企業等を対象に、再チャレンジを目的として既存事業を廃業するための費用を補助するものです。
単独で申請する「再チャレンジ申請」と、上記3つの事業枠と併用して申請する「併用申請」があります。
(1)補助率
・再チャレンジ申請:2/3以内
・併用申請:併用する補助事業枠の補助率による
(2)補助上限:いずれの申請も150万円
詳しくは、事務局ホームページをご確認ください。
https://shoukei-mahojokin.go.jp/r6h/#business-type
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)

