vol.684【お役立ち情報】両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)について

…10月からの育児・介護休業法改正に伴い新しくなりました。

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西 章

今年10月から「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」が義務化されたこと等に伴い、「両立支援助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)」が新しくなりました。

概要をみておきましょう。

■支給対象

以下の2つの制度が支給対象になります。

1. 柔軟な働き方選択制度
子が3歳以降小学校就学前までの労働者の柔軟な働き方を可能とする以下の5つの制度を3つ以上導入し、対象労働者が利用した場合に次の金額が支給されます。
・制度を3つ導入の場合:利用者1人当たり20万円
・制度を4つ以上導入の場合:利用者1人当たり25万円
※1事業主当たり1年度に5人までが対象になります。

(1)始業時刻等の変更
所定労働時間は短縮せずに、始業・終業時刻や労働時間を労働者が決定できるフレックスタイム制度や、始業または終業時刻を1時間以上繰り上げまたは繰り下げる時差出勤制度など。

(2)育児のためのテレワーク等
週または月当たりの勤務日数の半数以上利用でき、時間単位で実施可能なテレワーク制度など。

(3)短時間勤務制度
1日の所定労働時間を1時間以上短縮し、所定労働時間を原則6時間とする制度とそれ以外の勤務時間(例えば5時間や7時間とする措置など)の中から選択できる制度など。

(4)保育サービスの手配及び費用補助
一時的な保育サービスを手配し、サービスの利用に係る費用の5割以上かつ3万円以上、または10万円以上の補助を行う制度など。

(5)養育両立支援休暇制度
有給で年10日以上利用でき、時間単位の実施も可能な休暇制度など。

2. 子の看護等休暇制度有給化支援
令和7年10月1日以降に、法を上回る次の要件を満たす子の看護等休暇制度を導入した場合に1回限りで30万円が支給されます。

・年次有給休暇とは別の有給休暇制度であること。
・1つの年度において10日以上付与される制度であること。
・時間単位で取得でき、「中抜け」も可能な制度であること。
・所定労働時間を変更せずに利用できる制度であること。

■その他

上記1または2の制度について以下の加算措置があります。

(1)制度利用期間延長加算
中学校終了までの子を養育する労働者が利用できる制度とした場合に、1回限りで20万円が加算されます。

(2)育児休業等に関する情報公表加算
自社の育児休業取得状況等の情報を、厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」の「一般事業主行動計画公表サイト」で公表した場合に、1回限りで2万円が加算されます。

詳しくは以下の厚生労働省ホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)