vol.584【お役立ち情報】65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)について

…50歳以上の有期契約労働者を無期転換する場合に活用できます。

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章

「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)」は、50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させる場合に活用できる助成金で、65歳超雇用推進助成金の中でも特に申請件数が多いコースです。
高年齢者(55歳以上)の雇用の安定を図り、無期雇用労働者への転換をお考えの方はご検討ください。

概要をみておきましょう。

■対象となる事業主

主な要件は以下のとおりです。

(1)雇用保険適用事業所の事業主であること。
(2)無期雇用転換計画書提出日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定に違反していないこと。
※60歳以上の定年あるいは希望者全員を対象とした65歳までの継続雇用制度を定めていることが要件です。
(3)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を就業規則等に規定していること。
(4)計画書提出日の前日において高年齢者雇用等推進者を選任し、次のような高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施していること。

  • 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
  • 作業施設・方法の改善
  • 健康管理、安全衛生の配慮
  • 職域の拡大
  • 知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善
  • 賃金体系の見直し
  • 勤務時間制度の弾力化

(5)無期雇用に転換した労働者を65歳以上まで雇用する見込みがあること。

■対象労働者

(1)転換日において雇用期間が通算6か月以上5年以内であること。
(2)50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者であること。
(3)転換日において64歳以上の者でないこと。
(4)派遣労働者でないこと。
(5)有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超え、労働者からの申込により無期雇用労働者に転換された者でないこと。
(6)無期雇用労働者に転換した日から支給申請日の前日において雇用保険被保険者であること。
※転換前に雇用保険被保険者である必要はありません。

■支給額

1支給年度1適用事業所あたり10人までを上限として、対象労働者1人につき48万円(38万円)が支給されます。
※( )内は中小企業以外の場合です。

■その他

無期雇用転換開始日の3か月前までに計画書を作成して、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の認定を受ける必要があります。

詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページをご確認ください。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_muki.html

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)