vol.547【お役立ち情報】両立支援助成金(出生時両立支援コース)について

…厚生労働省から支給申請の手引きが公表されました。

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章

「両立支援助成金(出生時両立支援コース)」は、男性労働者が育児休業等を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業を取得させた中小企業の事業主を支援する助成金です。
今般、厚生労働省から支給申請の手引きが公表されました。
支給要件の詳しい説明や就業規則の規定例もありますので、助成金の活用をお考えの方は確認してご準備ください。

概要をみておきましょう。

■主な支給要件

1.第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)

(1)育児・介護休業法に定める次の4つの雇用環境整備に関する措置を、該当の育児休業開始の前日までに複数行っていること。
ア.雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
イ.育児休業に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
ウ.雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集・提供
エ.雇用する労働者に対する育児休業に関する制度および育児休業の取得の促進に関する方針の周知

※令和4年10月以降、産後パパ育休の申出期限を「休業開始予定日から2週間前」を超えて、例えば1か月前等としている場合は3つ以上の措置を実施していることが要件となります。

(2)該当の育児休業開始の前日までに育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、業務体制の整備をしていること。

※就業規則の規定例
「会社は、育児休業を取得する労働者が生じたことに伴い当該労働者の業務を代替することとなった労働者の業務の増加に伴う負担を軽減するため、育児休業を取得する労働者の業務の整理・引継ぎに係る支援を行うとともに、当該労働者の業務を代替することとなった労働者への引継ぎの対象となる業務について、休廃止・縮小・効率化・省力化・実施体制の変更、外注等の見直しを検討し、検討結果を踏まえて必要な対応を行うこととする。」

(3)雇用保険被保険者として雇用される男性労働者が、子の出生後8週間以内に連続5日以上の育児休業を取得する
こと。
※育児休業期間中に所定労働日が4日以上あれば、その他の日は休日、祝日でも対象となります。

2.第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)

(1)第1種の助成金を受給していること。
(2)第1種の申請後から3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること。
(3)育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること。

■支給額

(1)第1種:20万円(1事業主あたり1回限り)
代替要員を確保した場合は20万円(3人以上の代替要員を確保した場合は45万円)が加算されます。

(2)第2種
男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇した事業年度により次の金額が支給されます。
( )内は生産性要件を満たした場合の金額です。
・1事業年度以内に上昇した場合:60万円(75万円)
・2事業年度以内に上昇した場合:40万円(65万円)
・3事業年度以内に上昇した場合:20万円(35万円)

詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)