vol.539【お役立ち情報】事業承継・引継ぎ補助金について

…事業承継・引継ぎ補助金の4次公募が始まっています。

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章

令和3年度補正予算による事業承継・引継ぎ補助金の4次公募(最終)の交付申請受付が令和4年12月26日から始まっています。申請期日は令和5年2月9日です。
この補助金は、中小企業者や個人事業主が事業承継、事業再編およびM&A等を契機として新たな取り組みを行う事業等について、その経費の一部を補助してくれるもので、「経営革新事業」、「専門家活用事業」、「廃業・再チャレンジ事業」の三つがあります。
このうち、これまでの公募で申請件数が最も多い「専門家活用事業」について、概要をみておきましょう。

■補助対象者

補助対象者は、日本国内に拠点を置き、日本国内で事業を営む中小企業者および個人事業主です。

■補助対象類型

専門家活用事業には、次の2つの類型があります。

(1)買い手支援型
事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業等を支援する類型。

(2)売り手支援型
事業再編・事業統合に伴い自社が有する株式・経営資源を譲り渡す予定の中小企業等を支援する類型。

■補助対象事業

以下に該当するものが補助対象事業となります。

1.買い手支援型
(1)事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれること。

(2)事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること。

2.売り手支援型
地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行っており、事業再編・事業統合により、これらが第三者に継続されることが見込まれること。

■補助対象経費

謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料、廃業費(廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用)等が対象となります。
※委託費のうち、中小M&Aの手続進行に関する総合的な支援に関する手数料に関しては、「M&A支援機関登録制度」に登録された登録FA(ファイナンシャルアドバイザー)・仲介業者が支援したものに限り補助対象経費となります。

■補助金額等

(1)補助率:補助対象経費の2/3以内
(2)補助上限額:600万円
※事業の廃止等を伴う場合は廃棄費用を150万円まで上乗せできます。

■その他

補助金の申請は電子申請システムでのみの受付となるため、事前に「gBizIDプライム」アカウントを取得しておく必要があります。

詳しくは、事務局ホームページをご確認ください。
https://jsh.go.jp/r3h/

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)