vol.531【お役立ち情報】雇用調整助成金の12月以降について

…12月から通常の制度になりますが経過措置もあります。

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置は令和4年11月末まで延長されていますが、令和4年12月以降は原則、通常の雇用調整助成金制度となる予定です。
ただ、業況が厳しい事業主については令和5年1月末まで一定の経過措置が設けられる他、令和5年3月末までいくつかの措置が設けられる予定です。
内容を確認しておきましょう。

■原則的な措置内容

新型コロナウイルス感染症等の影響により経営環境が悪化し、最近1か月間の売上等が前年同期比10%以上減少している事業主が対象となります。
※令和元年から令和4年までのいずれかの年の同期、または過 去1年のうち任意の月との比較も可能です。

  1. 助成率
    ・中小企業 : 2/3
    ・大企業  : 1/2
  2. 1人あたりの1日の上限金額:8,355円
■業況による経過措置内容

特に業況が厳しい事業主に対しては令和4年12月から令和5年1月末まで次の経過措置が設けられます。

  • 対象となる事業主
    休業の初日が属する月から遡って3か月間の月平均生産指標(売上等)が前年、前々年または3年前の同期と比べて30%以上減少している事業主が対象となります。
    ※判定基礎期間(給与の計算期間)ごとに業況の確認が求められ、毎回売上等の資料の提出が必要です。
  • 助成率
    ・中小企業 : 2/3(9/10)
    ・大企業  : 1/2(2/3)
    (  )内は令和3年1月8日以降に解雇等を行っていない場合の助成率です。
  • 1人あたりの1日の上限金額:9,000円に減額
■その他の措置

令和4年12月から令和5年3月末までは次の措置が設けられます。

  • クーリング期間制度を適用しない。
  • クーリング期間制度の適用除外となる事業主については、令和4年12月1日から令和5年3月31日の間において支給限度日数の100日までの受給を可能とする。
  • 申請書類の簡素化等の特例を継続する。

    ※クーリング期間制度とは、1つの対象期間(1年のうちに雇用調整を行った期間)の満了後、引き続き雇用調整助成金を受給する場合、その満了の日の翌日から起算して1年間以上空けないと、新たな対象期間を設定することができない制度のことです。

詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)