vol.525【お役立ち情報】母性健康管理措置に係る助成金について

…今年度も休暇制度の整備と休暇取得を支援する二つの助成金があります。

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が有給で取得できる休暇制度を整備する場合の「休暇制度導入助成金」と、対象労働者に合計20日以上の休暇を取得させた場合の両立支援等助成金(休暇取得支援コース)の二つの助成金があります。
いずれの助成金も、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の対象期間が令和5年3月31日まで延長されたことに伴い、同期限までの休暇が対象となります。

概要をみておきましょう。

■対象事業主

以下の条件を満たす事業主が対象となります。

  • 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備する。
    ※年次有給休暇とは別で、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われる休暇制度が対象となります。
  • 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて、休暇制度の内容を労働者に周知する。
  • 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに当該休暇を次のとおり取得させる。
    ・休暇制度導入助成金:合計5日以上
    ・両立支援等助成金(休暇取得支援コース):合計20日以上
■対象となる労働者

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が対象です。(休暇制度導入助成金は雇用保険被保険者でない方も対象です。)
※新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とは、妊娠中の女性労働者が、保健指導、健康診査を受けた結果、その作業などにおける新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、医師や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主に、休業など必要な措置を講じることを義務付ける措置です。

■助成内容
  • 休暇制度導入助成金
    1事業所あたり1回限り15万円
  • 両立支援等助成金(休暇取得支援コース)
    対象労働者1人あたり28.5万円
    1事業所あたり5人までとなります。

※同一の対象労働者(雇用保険被保険者の場合)の同一の期間は、それぞれの要件を満たせば❶と❷の併給が可能です。

申請期限は令和5年5月31日です。
妊娠中の女性労働者を雇用している場合はご検討ください。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)