vol.478【お役立ち情報】両立支援等助成金(育児休業等支援コース)について

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)について

…仕事と育児を両立しやすい職場環境の整備に活用してください。

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章

「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」は、中小企業事業主が育休復帰支援プランを作成し、プランに基づく取組を実施して従業員が円滑に育児休業を取得した場合と、その後に職場復帰した場合に支給される助成金です。
育児・介護休業法の改正により令和4年4月1日から、

  • 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
  • 妊娠・出産の申出をした労働者に対する、育児休業等に関する制度の個別の周知と意向確認の措置の義務化が始まります。助成金を活用して仕事と育児を両立しやすい職場環境の整備をご検討ください。

概要をみておきましょう。

■育休取得時

雇用保険の適用事業主である中小企業事業主が次の取組を行って育児休業を取得させた場合に支給されます。

  1. 「育休復帰支援プランに基づき、従業員の育児休業の取得・職場復帰を支援する」という方針を周知していること。
  2. 育児休業の取得を希望している従業員と面談等を行い、「面談シート」に記録したうえで、所定の様式で育休復帰支援プランを作成すること。
  3. 育休復帰支援プランに基づき業務の引継ぎを実施させること。
  4. 対象者に3か月以上の育児休業(産後休業を含む)を取得させたこと。

◇支給金額

28.5万円(生産性要件を満たした場合は36万円)

■職場復帰時

育休取得時の助成金を受給した事業主が、同じ従業員に対して次の取組を行って原職に復帰させた場合に支給されます。

  • 育休復帰支援プランに基づき、育児休業中に職務や業務内容に関する情報や資料の提供を行うこと。
  • 職場復帰前と職場復帰後に面談を実施し、結果を記録すること。
  • 面談結果を踏まえて、原則として原職に復帰させること。
  • 育児休業終了後、引き続き雇用保険被保険者として6か月以上雇用しており、支給申請日まで雇用していること。

◇支給金額

28.5万円(生産性要件を満たした場合は36万円)
※取得時、復帰時ともに1事業主あたり2人(有期契約労働者1人、雇用期間の定めのない労働者1人)までに支給されます。

■代替要員確保時

育児休業取得者の代替要員を確保し、休業取得者を原職等に復帰させて6か月以上継続雇用した場合に支給されます。

◇支給金額

47.5万円(生産性要件を満たした場合は60万円)

※最初の対象者が支給要件を満たした日から5年間に、1事業主あたり1年度10人までに支給されます。
※有期契約者の場合は9.5万円(生産性要件を満たした場合は12万円)の加算があります。

詳しくは厚生労働省のホームページや以下のパンフレットをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000839969.pdf

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)