vol.443【お役立ち情報】キャリアアップ助成金(正社員化コース)について
…令和3年4月から支給要件が変更される予定です。
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等の非正規雇用労働者を正社員等に転換させる取組を支援する助成金です。
これまでは、「正社員転換前の6か月と転換後の6か月の賃金総額を比較して5%以上増額していること」が支給要件の一つでしたが、令和3年4月以降に正社員転換する場合は、「転換前の6か月と転換後の6か月の賃金総額を比較して3%以上増額していること」に変更される予定です。
有期契約社員を正社員に転換するケースの概要をみておきましょう。
■助成金額
有期契約社員を正社員転換した場合に次の金額で支給されます。
なお、1年度1事業所あたりの支給上限人数は20人です。
( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
〇中小企業:1人あたり57万円(72万円)
〇大企業:1人あたり42万7,500円(54万円)
※母子家庭の母や父子家庭の父を正社員に転換した場合は、1人あたり95,000円(12万円)加算されます。
■支給要件
以下の要件が主な支給要件となります。
- 有期契約社員を正社員に転換する制度を労働協約または就業規則に規定していること。
- 正社員転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、事業所において、雇用保険被保険者を解雇等、事業主の都合により離職させた事業主でないこと。
- 正社員に転換した日以降の期間について、対象となる社員を雇用保険被保険者として適用させていること。
- 社会保険の適用要件を満たす事業所の場合は、正社員に転換した日以降の期間について、対象となる社員を社会保険の被保険者として適用させていること。
- 対象となる有期契約社員の雇用期間が通算6か月以上3年以内であること。
- あらかじめ正社員として雇用することを約して雇い入れられた有期契約社員でないこと。
- 対象となる有期契約社員がその事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
- 正社員転換前の6か月と転換後の6か月の賃金総額を比較して3%以上増額していること。
※基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金総額で比較し、賞与は含めません。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)