vol.415【お役立ち情報】働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)について

…交付申請期限が9月30日まで延長されました。

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章

「働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)」は、新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、子どもの休校・休園に関する特別休暇制度を新たに整備し、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援してくれる助成金です。
業務の効率化を図るための設備の導入費用も助成の対象となります。

概要をみておきましょう。

■対象事業主

以下の条件を満たす中小企業の事業主が対象となります。

  • 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
  • 新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備すること。
■支給対象となる取組

以下の取組が対象となります。また、今年度は特例として交付決定前に実施した取組も対象となります。

  • 就業規則などの作成・変更
  • 外部専門家によるコンサルティング
  • 労務管理担当者・労働者に対する研修
  • 人材確保に向けた取組
  • 労務管理用機器の導入・更新
  • 労働能率の増進に資する設備の導入・更新
    ※(6)の具体例として以下のような取組が紹介されています。

※❻の具体例として以下のような取組が紹介されています。

  • POS装置を導入し在庫管理の負担を軽減する
  • 自動食器洗い乾燥機を導入し食器洗い作業の負担を軽減する
  • ダンプカーを追加導入し待ち時間を削減することで時間外労働を縮減する
  • 美容機器を更新し複数の施術を1台で行うことで移動時間を削減する
  • 3DCAD専用機を導入し作図に要する時間を縮減する
■助成内容

支給対象となる取組費用の3/4で上限額50万円が支給されます。
※支給対象の取組の(5)、(6)を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合は補助率が4/5になります。

交付申請期限は9月30日、支給申請期限は11月16日です。
すでに導入した設備も対象になるかも知れません。ご検討ください。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)