vol.410【お役立ち情報】IT導入補助金(特別枠)の第6次公募について

…新型コロナ対応にITツールの活用をお考えの方はご検討ください。

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章

IT導入補助金の「特別枠」(C類型)は、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、
・サプライチェーンの毀損への対応
・非対面型ビジネスモデルへの転換
・テレワーク環境の整備
に取り組む事業者によるITツール(ソフトウエア、サービス等)の導入時に活用できる補助金です。
第6次の公募締切日は2020年8月31日です。

概要をみておきましょう。

■ 補助対象事業者

日本国内で事業を行う中小企業・小規模事業者等が対象です。

■ 補助対象要件

新型コロナウイルス感染症の影響に対応する以下の取組を含めて、生産性の向上を図るために、事務局(一般社団法人サービスデザイン推進協議会)が認定した「IT導入支援事業者」が登録するITツールを導入する事業が対象となります。

(1)サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要なIT投資を行うもの。

(2)非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルに転換するためのIT投資を行うもの。

(3)テレワーク環境の整備
従業員がテレワークで業務を行う環境を整備するために必要なIT投資を行うもの。
※2020年4月7日以降にITツール導入の契約をし、その後、交付申請までの間に当該ITツールとそれを提供するIT導入支援事業者が事務局に登録される等の遡及申請も可能です。

■ 補助対象経費

あらかじめ事務局に登録されたITツールの導入に係るソフトウエア費、ハードウエアレンタル費等が対象となります。

■ 補助金額

対象となるIT導入費用の2/3以内で、下限額30万円から上限額450万円が支給されます。

■ 申請要件

申請にあたっては、給与支給総額の増加や労働生産性の向上を目標とする事業計画書の作成とあわせて、以下のような事前準備が必要です。

(1)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の要件である「情報セキュリティ対策5か条」に取り組むことへの同意

(2)gBizIDプライムアカウントの取得
※アカウントの取得については以下のホームページからご確認ください。
https://gbiz-id.go.jp/top/

詳しくは以下のホームページ、公募要領からご確認ください。
https://www.it-hojo.jp/

【公募要領】
https://www.it-hojo.jp/r01/doc/pdf/R1_application_guidelines_second_tokubetsuwaku.pdf

〇補助金・助成金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。
 お気軽にご相談ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)