vol.393【実践コラム】新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策について

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
尾川充広


…セーフティネット保証が拡充されました

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の発動と5号の対象業種の追加指定を行いました。

■セーフティネット保証4号の対象となる中小企業者
セーフティネット保証4号が利用できる中小企業者は下記の両方を満たしている企業者です。

1)1年間以上継続して事業を行っていること
2)最近1か月の売上高が前年同月に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。

■セーフティネット保証5号の追加対象業種
今回追加された対象業種は下記となります。飲食店、宿泊施設、エンターテイメント関連施設や学習塾等が追加されました。5号保証は5%の売上減少が要件です。

◆追加指定業種一覧
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/200306_5gou.pdf

◆従来からの指定業種一覧
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2019/1912205gou.pdf

■具体的な申込の流れ
具体的な申し込みの流れは、まず市区町村長の認定を受け、その後、銀行等金融機関に認定書を持ち込みます。認定の受け方については中小企業庁のホームページでご確認ください。

◆認定の受け方(中小企業庁HPより引用)
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。(引用終わり)

セーフティネット保証は信用保証協会の制度ですが、日本政策金融公庫でも新型コロナウイルス対策の制度が用意されています。こちらは前年比10%の売上高減少で利用できる制度になっています。

影響を受けている企業様は急ぎ対策を講じてください。

尾川充広(銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)