vol.363【お役立ち情報】キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)について

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章


…有期契約労働者等の賃金増額をお考えの方はご検討ください

2019年度地域別最低賃金額改定の目安が公表されました。
平均で27円引き上げられ、全国平均の最低賃金は901円、東京、神奈川は1,000円を超えることになる予定です。
今後、各都道府県で審議され10月から適用されます。
「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者の賃金を増額改定した場合に支給される助成金です。
10月以降に最低賃金割れとなることが予想され増額する場合等に、この助成金の活用を検討してみてはいかがでしょう。
概要をみておきましょう。

■対象事業主
主な要件は次のとおりです。
(1)有期契約労働者等を雇用する事業主であること。
(2)雇用する有期契約労働者等の処遇改善前の賃金テーブルが作成されており、その賃金テーブルを3か月以上運用している事業主であること。(新たに賃金規定等を作成した場合でもその内容が、過去3か月の賃金の実態からみて2%以上増額していることが確認できれば支給対象となります。)
(3)就業規則等において、賃金テーブルの適用基準が明確に定められており、かつ、その適切な運用が担保されている事業主であること。
(4)上記の増額改定した賃金テーブルを適用後、6か月以上経過している事業主であること。
(5)支給申請日において当該コースを継続して運用している事業主であること。

■支給額
中小企業等がすべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合は、その対象労働者数によって次の金額が支給されます。
※( )内は生産性の向上が認められる場合です。
・1人~3人:95,000円(12万円)
・4人~6人:19万円(24万円)
・7人~10人:28.5万円(36万円)
・11人以上:1人当たり28,500円(36,000円)
※1年度1事業所当たりの上限人数は100人まで、申請回数は1年度1回のみです。
※3%以上増額改定した場合は1人当たり14,250円(18,000円)の加算があります。
※職務評価を実施し、その結果を踏まえて賃金規定等を増額改定した場合には1事業所当たり19万円(24万円)の加算があります。
※一部の有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合は、それぞれの半額になります。

■その他
この助成金の利用にあたっては、賃金規定等の改定(作成)・増額実施日までにキャリアアップ計画書を労働局に提出する必要があります。

詳しくは、厚生労働省のパンフレットをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000527143.pdf

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)