vol.321【お役立ち情報】人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)ついて

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章


…従業員の職業能力の開発・向上を支援してくれる助成金です

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)は、従業員の自発的な職業能力開発の機会の確保を図るために有給の教育訓練休暇制度を導入・実施する中小企業を支援してくれる助成金です。

概要をみておきましょう。

■対象となる事業主
主な要件は次のとおりです。
(1)中小企業事業主であること。
(2)職業能力開発推進者を選任していること。
(3)職業能力開発計画を作成し従業員に周知していること。
(4)雇用する雇用保険被保険者を解雇等、事業主都合により離職させた事業主でないこと。

■対象となる制度
次の教育訓練休暇制度を就業規則等に新たに定めて、施行日までに全ての従業員に周知することが要件です。
(1)全ての従業員を対象とした有給の休暇制度であること。
(2)3年間に5日以上の取得が可能な休暇制度であること。
(3)業務命令でなく、自発的に教育訓練を受講するために利用できる休暇制度であること。

■要件
以下の要件を達成する場合に助成金の対象となります。
(1)3年間の教育訓練休暇導入適用期間の間に企業全体の雇用する被保険者数に応じて、次に定める最低適用被保険者数の被保険者にそれぞれ5日以上の休暇を取得させること。
〇雇用する被保険者数100人以上:最低適用被保険者数5人
〇雇用する被保険者数100人未満:最低適用被保険者数1人

(2)教育訓練休暇制度導入・適用計画期間の初日から1年ごとの期間に1人以上の被保険者が当該休暇を取得すること。

■助成金額
制度導入助成として30万円(生産性要件を満たす場合は36万円)が支給されます。

■その他
制度導入・適用計画期間の初日から起算して1か月前までに制度導入・適用計画届を管轄の労働局に提出して、認定を受けておく必要があります。

詳しくは以下の厚生労働省のパンフレットをご確認ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)