vol.282【お役立ち情報】キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)について

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章


…平成30年4月から加算措置が設けられる予定です

「キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)」は、有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に支給されるものです。
平成29年度に新設された助成金ですが、平成30年4月からは更に加算措置が追加される予定です。
有期契約者等の処遇改善をお考えの方はご検討ください。

概要をみておきましょう。

■支給額
次の額が支給されます。
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。

○中小企業:380,000円(480,000円)
○中小企業以外:285,000円(360,000円)

◆加算措置(平成30年4月以降の予定)
1.対象者(2人目以降)の人数に応じて1人あたりに加算
○中小企業:15,000円(18,000円)
○中小企業以外:12,000円(14,000円)
2.諸手当(2つ目以降)の数に応じて1つあたりに加算
○中小企業:160,000円(192,000円)
○中小企業以外:120,000円(144,000円)

■対象となる手当
有期契約労働者等に、正規雇用労働者と共通の次の(1)から(11)のいずれかの諸手当制度を新設することが要件です。
※諸手当の名称が一致していない場合でも、その趣旨等から該当すると判断されれば要件を満たします。

(1)賞与
勤務成績に応じて定期又は臨時に支給される50,000円以上の手当(いわゆるボーナス)

(2)役職手当
管理職、管理・監督者等、職制上の責任のある労働者に対し、責任の重さ等に応じて支給される3,000円以上の手当

(3)特殊作業手当・特殊勤務手当
著しく危険な勤務等、特殊勤務に従事する労働者に対し、その勤務の特殊性に応じて支給される3,000円以上の手当

(4)精皆勤手当
労働者の出勤奨励を目的として、事業主が決めた出勤成績を満たしている場合に支給される3,000円以上の手当

(5)食事手当
勤務時間内における食費支出を補助することを目的として支給される3,000円以上の手当

(6)単身赴任手当
勤務する事業所の異動等により、同居していた扶養親族と別居することとなった労働者に対し、異動前後の住居間の距離等に応じて支給される3,000円以上の手当

(7)地域手当
特定地域に所在する事業所に勤務する労働者に対し、勤務地の物価の地域差等に応じて支給される3,000円以上の手当

(8)家族手当
扶養親族のある労働者に対して、扶養親族の続柄や人数等に応じて支給される3,000円以上の手当(子女教育手当を含む)

(9)住宅手当
自ら居住するための住宅や、単身赴任する者で扶養親族が居住するための住宅を借り受けまたは所有している労働者に対し、家賃等に応じて支給される3,000円以上の手当

(10)時間外労働手当
法定労働時間を超えた労働時間に対する割増賃金として、割増率を法定割合の下限に5%以上加算して支給される手当

(11)深夜・休日労働手当
深夜・休日の労働に対する割増賃金として、割増率を法定割合の下限に5%以上加算して支給される手当

詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)