vol.233【お役立ち情報】出生時両立支援助成金について

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章


…男性の育児休業を支援する助成金の利用が増えています

平成28年4月から取扱いが始まった「出生時両立支援助成金」のご相談が増えてきました。
この助成金は、男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土を作り、男性従業員に一定の育児休業を取得させた場合に支給される助成金です。支給要件はそんなに難しいものではなく、育児休業を取得する機会さえあれば比較的受給しやすいことと、男性従業員の育児休業に対する関心が高まってきたことから徐々に利用が増えているようです。

概要をみておきましょう。

■支給要件
以下の要件を満たす事業主に支給されます。

(1)雇用保険の被保険者として雇用する男性従業員が、子供の出生後8週間以内に14日以上(中小企業は5日以上)の育児休業を取得すること。
※過去3年以内に男性の育児休業者が出ている場合は対象外となります。

(2)対象となる男性従業員が育児休業を取得する前に、男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りのために、次の取組を行うこと。
◇男性従業員を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知
◇管理職による、子が出生した男性従業員への育児休業取得の勧奨
◇男性従業員の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施

※育児休業制度の周知等については、厚生労働省が作成した下記のリーフレットを参考にしてください。
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=346506&name=file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/sankou-ikukyuu.pdf

■支給額
取組および育児休業
1人目:60万円(大企業は30万円) 2人目以降:15万円
※支給対象となるのは1年度につき1人までです。

その他、育児休業に関する社内規定の整備等の要件があります。
詳しくは、下記の厚生労働省の支給要領をご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000128861.pdf

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)