vol.180【お役立ち情報】ものづくり補助金について

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章


…設備投資をお考えの方はご検討ください

ものづくり補助金
(ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金)の募集が始まりました。

◇認定支援機関の全面的なバックアップを得て事業を展開する中小企業・小規模事業者が対象です。

◇革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援してくれます。

この機会に是非ご検討ください。

※認定支援機関とは、経営革新等支援機関として認定された税理士や金融機関等のことです。

■補助対象事業
「革新的サービス」、「ものづくり技術」の2つの類型があり、それぞれについて「一般型」、「小規模型」、「高度生産性向上型」があります。

※「一般型」、「高度生産性向上型」は設備投資が必須です。
いずれの類型も、他社と差別化し競争力が強化される事業であることが必須です。いかに差別化を図り競争力を強化するかということを明記した事業計画書を策定し、その実効性について認定支援機関による確認を受けることが要件になります。

(1)一般型
補助対象経費:機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費補助額:対象経費の2/3以内で上限1,000万円

(2)小規模型
補助対象経費:一般型の他、原材料費、外注加工費、委託費等補助額:対象経費の2/3以内で上限500万円

(3)高度生産性向上型
今回新設されたもので、IoT等を用いた設備投資により生産性向上を図る事業を支援するものです。
補助対象経費:機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費補助額:対象経費の2/3以内で上限3,000万円

「IoT等を用いた設備投資」というと難しいですが、「最新モデルを用いた設備投資」も対象になるようです。
たとえば、各メーカーの中で、次のいずれかのモデルを用いた設備投資も対象になります。

◇一定期間内(機械装置:10年以内、ソフトウェア:5年以内等)に販売が開始されたもので、
 最も新しいモデル。

◇販売開始年度が取得等をする年度およびその前年度であるモデル。

■その他
以下に該当する場合、書類審査における加点があります。
(1)給与総額を前年比1%以上増額する取組であること。
(2)TPP加盟国等への海外展開により海外市場の新たな獲得を目指す取組であること。
(3)申請時に有効な経営革新計画の承認を得ていること。
(4)小規模型に申請する場合に小規模事業者であること。

募集の締め切りは平成28年4月13日です。
締切直前になると、認定支援機関の確認が間に合わないということもありますので、余裕をもって早めにご相談ください。

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)