vol.152【お役立ち情報】キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)について

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章


…有期契約労働者等の正規雇用への転換をお考えの方はご検討ください

来年度からキャリアアップ助成金を拡充する方針が発表されました。特に「正規雇用等転換コース」については来年度から恒久化し、増額も検討するということです。有期契約労働者等の正規雇用への転換をお考えの方は、早めにキャリアアップ計画の作成に取りかかることをお勧めします。

まずは平成27年度の助成金の概要をみておきましょう。

■対象となる事業主
◇雇用保険適用事業主であること
◇賃金台帳、出勤簿等を整備・保管していること
◇正規雇用等への転換の制度を就業規則等に定めていること
◇キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
◇キャリアアップ計画を作成し、労働局の認定を受けた事業主であること
※転換日または雇入れ日の前日から起算して過去6カ月から1年を経過した日までの間において、
雇用保険被保険者を会社都合により解雇している場合等は対象になりません。

■対象労働者
次の労働者が対象になります。
◇通算雇用期間が6か月以上の有期契約労働者または無期雇用労働者
◇派遣期間が6か月以上の派遣場所で就業している派遣労働者
◇事業主が実施した有期実習型訓練を終了した有期契約労働者

■支給額 【( )内は中小企業以外の額】
次の金額が支給されます。
(1)有期労働から正規雇用への転換等の場合
   1人あたり50万円(40万円)で15人までが上限です。
(2)有期労働から無期雇用への転換等の場合
   1人あたり20万円(15万円)で10人までが上限です。
(3)無期労働から正規雇用への転換等の場合
   1人あたり30万円(25万円)で15人までが上限です。
※対象者が母子家庭の母等の場合、上記(1)に10万円、(2)と(3)に5万円の加算があります。
※派遣労働者を正規雇用として直接雇用した場合は、30万円の加算があります。

この助成金を受けるためには、転換等の制度を適用する前に、キャリアアップ計画を作成し、管轄の労働局に提出して認定を受けておく必要があります。
転換等の措置を実施する対象者が出た時にすぐに適用できるよう、早めに作成して認定を受けておくことをお勧めします。

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)